生活援助とは、介護を必要とする本人や家族が家事を行うことが困難な場合に、訪問介護員(ホームヘルパー)がご利用者の自宅に訪問し、掃除や洗濯、調理などの家事を行う訪問介護のサービスです。 独居や家族が就労しているような場合に利用されることが多く、介護保険では利用率の高いサービスです。
ここでは、生活援助のうち調理のサービスに着目して、アセスメント時ののヒントにしていただき課題の解決につなげていただきたいと思います。
生活援助の回数に注意
平成30年10月より訪問介護の生活援助中心型サービスを規定回数以上ケアプランに位置付ける場合には、その必要性を市町村に届け出ることが必要になりました。ケアマネジャーは利用者の自立支援や重度化の防止、地域資源の活用という観点から適切なアセスメントを実施し、訪問介護の妥当性の理由を記載する必要があります。
厚生労働大臣が定める回数とは、生活援助中心型のサービスが介護度別に以下の回数を超える場合です。
- 要介護1は、1月につき27回
- 要介護2は、1月につき34回
- 要介護3は、1月につき43回
- 要介護4は、1月につき38回
- 要介護5は、1月につき31回
配食サービスを検討する
生活援助のサービス内容で多いものに調理があります。食事は1日3食、毎日のことですので調理の援助が必要な場合、サービス回数が多くなります。昼と夕など1日に複数回のサービスを位置付けたプランでは規定回数を超えてしまいます。また、生活介護中心型ではなく、身体生活を組み合わせた場合では支給限度額を超えてしまい、利用者の負担も増えることになります。
そこで活用できるサービスが配食サービスです。配食サービスには2種類あり、1食分ずつを持ってきてもらえるものと、冷凍で届くものです。どちらも一長一短がありますが、おすすめは冷凍で届くものです。
不在のたびにキャンセルをする必要がないということが大きなポイントです。1食分分ずつ配食してもらう場合、安否確認サービスも兼ねている場合も多く、その場合にはケアマネにも連絡が来ます。そのたびに大騒ぎになったりするのですが、たいていの場合事故などではなく、不在の連絡をし忘れていたという結果が多くそのたびにケアマネは振り回されます。また、その分お値段も割高になっていたり、昼食と夕食のどちらかの配食しかない場合などもあります。
その点、冷凍で配送されるものであれば不在の度に連絡する必要もなく、栄養バランスの取れた食事をとることが可能になります。ケアマネジャーとして、どのようなインフォーマルサービスがあるかの知識を増やし、必要なサービスを利用者に提案していくことは重要なことです。
自立支援に着目する
ケアプランに訪問介護の生活援助で調理のサービスを位置付ける場合、ヘルパーによる援助が本当に必要か、他の方法はないのかは十分にアセスメント出来ているでしょうか。本人や家族が調理できる方法は検討するということは自立支援の観点でも非常に大切なことです。
包丁を使うことが難しいや味付けに自信がないなどの場合は半調理している食材を活用することで簡単に調理することが可能になることも多いです。家事をヘルパーに任せてしまうより、自分でできることはなるべき自分でできる環境を整えるということは利用者の尊厳や要介護状態の悪化を予防するための最も重要な視点になります。様々な支援のタイプがある業者を知っておくと様々な利用者に展開出来、ケアプランの幅が広がると思います。
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