高齢者虐待防止のための指針

1.虐待防止に関する基本的考え方

事業所では、高齢者虐待は人権侵害であると捉え、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、高齢者虐待の予防および早期発見を徹底するために本指針を策定する。すべての職員は本指針に従い業務を行うものとする。

2.虐待の定義

●身体的虐待

高齢者の身体に外傷や痛みを与える、またはその恐れのある暴行を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。

●介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。

●心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

●性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること。

●経済的虐待

養護者または高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

3.虐待防止検討委員会の設置

 (1)事業所は、虐待の防止および早期発見を組織的に図るため、虐待防止策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を周知する。

 (2)虐待防止委員会は、対面での会議のほか、オンライン会議システムを用いて、外部の事業者等との共同で開催する。この際、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守し、個人情報の保護に努めるものとする。

 (3)虐待防止委員会の開催は年1回以上とする。

 (4)虐待防止委員会の審議事項は次の通りとする。

  • 虐待防止委員会、その他事業所内組織に関すること虐待の防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること。

  • 虐待の防止に関する研修計画に関すること。

  • 虐待等について職員が相談・報告できる体制整備に関すること。

  • 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること。

  • 虐待の防止、早期発見に向けた取り組みに関すること。

  • 虐待が発生した原因の分析と再発防止策に関すること。

  • 前号の再発防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。

 (5)虐待防止委員会の開催にあたっては、他の委員会との合同開催をすることを妨げない。

4.事業所内組織

 (1)事業所は人権擁護および虐待防止に関する措置を適切に実施するために担当者を定める。

 (2)虐待防止担当者は管理者が務める。

 (3)虐待防止担当者は虐待防止委員会の検討事項を、事業所内の職員に研修または書面で伝達する。

5.虐待防止のための職員研修に関する基本方針

 (1)職員に対する高齢者虐待防止に関する研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき虐待の防止および早期発見を徹底する内容とする。

 (2)研修は年1回以上開催し、事業所内での研修のほか、他事業者との共同または外部研修を活用する。

 (3)採用時研修に虐待防止のための内容を含める。

 (4)研修の実施内容については、実施内容、資料等を記録し、保存する。

6.虐待等発生時の対応方法に関する基本方針

 (1)介護支援専門員は高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、早期発見に努める。

 (2)虐待等が発生した場合は、速やかに市に報告するとともに、その要因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、職員による虐待であった場合は、役職職位等にかかわらず、厳正に対処する。

 (3)緊急性が高いと考えられる場合、地域包括支援センター、市および警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

7.虐待等発生時の相談・報告体制

 (1)利用者本人、家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。

 (2)利用者の居宅に置いて虐待等が疑われる場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげられるよう努める。

 (3)事業所職員による虐待が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげられるよう努める。

 (4)事業所職員による虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日ごろから虐待の早期発見に努めなければならない。

 (5)事業所職員において虐待が疑われる事案が発生した場合は、必要に応じて関係機関に通報する。

 (6)事業所職員による虐待が発生した場合、必要に応じて事実を公表し、本人・家族、関係機関や地域住民に説明を行う。

 (7)虐待が発生した場合の対応については「市町村・都道府県に高齢者虐待への対応と養護者支援について(厚生労働省老健局)」を参照に、対応することとする。

8.成年後見制度の利用支援

困難事例や権利擁護を必要とする利用者およびその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて地域包括支援センター、社会福祉協議会、市の相談窓口等を案内する等の支援を行う。

9.虐待等にかかる苦情解決方法

 (1)虐待等の苦情相談を受け付けたものは、その内容を管理者に報告する。

 (2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないように細心の注意を払って対処する。

 (3)虐待等の苦情相談を受け付けた後は、「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」に沿って対応する。

10.当該指針の閲覧に関する事項

職員、利用者およびその家族をはじめ、外部の者に対して、本指針をいつでも閲覧できるよう、当該指針は事務室に備え付けることとし、事業所ホームページにも公開する。

11.その他虐待防止推進のために必要な事項

 (1)高齢者の権利擁護および虐待防止等のために、内部研修以外に外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めることとする。

 (2)自事業所内はもとより他事業所等の虐待事例を集め、要因分析や対応方法の検討を行い、高齢者虐待を防止していくために有効と思われる方法を実施する。

附則

この指針は、令和4年11月1日より施行する。

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